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キャリア形成促進助成金について


キャリア形成促進助成金とは・・・

企業内における従業員のキャリア形成の促進のため、その雇用する従業員を対象として、 次のような訓練等を行う事業主に対して、 独立行政法人雇用・能力開発機構が助成する制度です。

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従業員の職業生活設計の全期間を通じて、段階的かつ体系的な職業能力開発を推進し、企業内における 従業員のキャリア形成に 効果的な促進を図ることを目的としています。 この制度は独立行政法人雇用・能力開発機構が運営しています。
詳細は、独立行政法人雇用能力開発機構の各都道府県センター、もしくは助成金の専門家である 社会保険労務士に相談していただき、適切に手続きを進めてください。

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キャリア形成促進助成金の中でも、「対象職業訓練(訓練等支援給付金)」が活用しやすい思われます。

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対象職業訓練(訓練等支援給付金)について

支給条件

年間職業能力開発計画に基づき、雇用する従業員に対して、専門的な知識、技能を習得させることを内容と する職業訓練又は新たに職業に必要な知識・技術を習得させる ことを内容とする職業訓練を受けさせることです。 なお、OJTなどは対象外です。

支給内容

対象職業訓練コースにかかる経費(例えば、受講料や入学金など)、および受講期間内における従業員の 賃金の一部が助成の対象となります。

★対象職業訓練(訓練等支援給付金)を受給するには、いくつかの要件を満たさなければなりません。 また、職業訓練前にあらかじめ受給資格の認定申請が必要です。

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受給要件について

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※中小企業の範囲
申請時いずれか一方に該当すれば、中小企業!

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注)非営利法人(社団法人、財団法人、医療法人、社会福祉法人、共同組合等)は企業全体の従業員数     のみで判断する。

◆実施調査があります!
⇒審査上、申請内容の確認等の必要がある場合

◆不正受給として返還!
⇒偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けた場合

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申請手続きの全体の流れ

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支給額について

例えば「中小事業主が自ら運営(主催)し、自社の従業員を集合させ実施する場合」

経費にかかる助成

賃金にかかる助成

注)経費及び賃金にかかる助成ともに対象の場合、1事業所につき、1年間賃金助成50人、経費助成50人、 助成額の支給額は500万円が限度

助成対象の経費

  • @外部講師の謝金(1時間あたり3万円が限度)
  • A施設・設備借上料
  • B教材費

助成対象の要件

  • @受給資格認定を受けていること
  • A1訓練コースあたり訓練時間が10時間以上であること
  • B1訓練コースにおいて、総訓練時間の3分の2以上が所定労働時間内に行われている訓練であること
  • C1訓練コースにおいて、所定労働時間内に行われる訓練時間が総訓練時間の3分の2未満の場合は、
     所定労働時間外の訓練時間に対して時間外手当を支払っているか、休日訓練には休日出勤手当に代えて
      振替休日を付与していること
  • D受講者が2名以上であり、そのうち2分の1以上が事業主が雇用する雇用保険の被保険者であること
  • E総訓練時間の8割以上出席していること

助成対象の要件

  • @職業又は職務の種類を問わず、職業人として共通して必要なもの
     (一般教養研修、接客・マナー講習等)
  • A意識・態度改革を行うことを目的にするもの(精神修養、自己啓発、自己理解、交流分析(TA)等)
  • B生産ライン又は就業の場で行われるもの(事務所、営業店舗等)
  • C通常の生産活動と区別できないもの(現場実習、営業同行トレーニング等)
  • DOJT 等

※詳しくは、独立行政法人雇用能力開発機構の各都道府県センター、もしくは助成金専門家である
社会保険労務士に相談ください。

ケース

  • ◎中小事業主が自ら運営(主催)し、自社の従業員を集合させ実施した
  • ◎研修費用 25万円 (8時間/日)×12回=300万円
  • ◎参加人数 20人
  • ◆経費にかかる助成
  • @外部講師の謝金(3万円/時間)×8時間×12回×1/2=144万円
  • A一人当たりの経費助成額(5万円)×20人=100万円

@とAを比較して小額の方…A100万円・・・【A】

  • ◆賃金にかかる助成
  • 事業所の平均時間賃金額(1500円)×80%×96時間×50%=5.76万円
  • 一人当たりの賃金助成額(5.76万円)×20人=115.2万円・・・【B】

よって、【A】+【B】= 215.2万円の給付金を受けられる可能性があります。

注)
平均時間賃金額は、各社によって異なります。また、研修内容、訓練時間、日数などによっても 給付金の金額は異なります。給付額は、独立行政法人雇用・能力開発機構が内容を審査した上で 決定するものであり、上記のケースと条件が同じであったとしても、この金額が支給されるとは限りません。 金額は参考としてください。

キャリア形成促進助成金に関するお問い合わせは、独立行政法人雇用能力開発機構の各都道府県センター、 もしくは 助成金の専門家である社会保険労務士に相談ください。

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