企業内研修トップ > キャリア形成促進助成金制度

企業内における従業員のキャリア形成の促進のため、その雇用する従業員を対象として、 次のような訓練等を行う事業主に対して、 独立行政法人雇用・能力開発機構が助成する制度です。

従業員の職業生活設計の全期間を通じて、段階的かつ体系的な職業能力開発を推進し、企業内における
従業員のキャリア形成に 効果的な促進を図ることを目的としています。
この制度は独立行政法人雇用・能力開発機構が運営しています。
詳細は、独立行政法人雇用能力開発機構の各都道府県センター、もしくは助成金の専門家である
社会保険労務士に相談していただき、適切に手続きを進めてください。

キャリア形成促進助成金の中でも、「対象職業訓練(訓練等支援給付金)」が活用しやすい思われます。
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年間職業能力開発計画に基づき、雇用する従業員に対して、専門的な知識、技能を習得させることを内容と する職業訓練又は新たに職業に必要な知識・技術を習得させる ことを内容とする職業訓練を受けさせることです。 なお、OJTなどは対象外です。
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対象職業訓練コースにかかる経費(例えば、受講料や入学金など)、および受講期間内における従業員の 賃金の一部が助成の対象となります。
★対象職業訓練(訓練等支援給付金)を受給するには、いくつかの要件を満たさなければなりません。 また、職業訓練前にあらかじめ受給資格の認定申請が必要です。

※中小企業の範囲
申請時いずれか一方に該当すれば、中小企業!

注)非営利法人(社団法人、財団法人、医療法人、社会福祉法人、共同組合等)は企業全体の従業員数 のみで判断する。
◆実施調査があります!
⇒審査上、申請内容の確認等の必要がある場合
◆不正受給として返還!
⇒偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けた場合
例えば「中小事業主が自ら運営(主催)し、自社の従業員を集合させ実施する場合」
注)経費及び賃金にかかる助成ともに対象の場合、1事業所につき、1年間賃金助成50人、経費助成50人、 助成額の支給額は500万円が限度
※詳しくは、独立行政法人雇用能力開発機構の各都道府県センター、もしくは助成金専門家である
社会保険労務士に相談ください。
@とAを比較して小額の方…A100万円・・・【A】
よって、【A】+【B】= 215.2万円の給付金を受けられる可能性があります。
注)
平均時間賃金額は、各社によって異なります。また、研修内容、訓練時間、日数などによっても
給付金の金額は異なります。給付額は、独立行政法人雇用・能力開発機構が内容を審査した上で
決定するものであり、上記のケースと条件が同じであったとしても、この金額が支給されるとは限りません。
金額は参考としてください。
キャリア形成促進助成金に関するお問い合わせは、独立行政法人雇用能力開発機構の各都道府県センター、 もしくは 助成金の専門家である社会保険労務士に相談ください。